自動車保険の等級引継ぎは家族でお得!親子でも別居は注意!

自動車保険の等級引継ぎは、親子や夫婦など家族間でも可能です。

この等級引継ぎの仕組みを活用することで、家族合計の保険料を割安にすることができます。

家族での等級引継ぎで自動車保険料は安くなる?

例えば、子供が大学生になり運転免許を取得して車を購入した場合、新規で自動車保険に加入すると6等級からのスタートですので割引率が低く保険料は高めです。

このような場合は、等級が高く割引率の大きい親の自動車保険を子どもの車に変更して、親の車の自動車保険を新規で加入することにより、家族全体の自動車保険料を安くすることができます。

自動車保険の等級を親から子に引継ぎ、親は新規で契約

この方法は「はきだし新規」と呼ばれますが、年齢条件やゴールド免許の適用もない(=保険料が割高な)子どもの自動車保険に割引率の高い等級をつけることで保険料を安くできます。

また、多くの保険会社では引き継ぐ親の等級が11等級以上であれば、新規契約でも7等級からのスタートにしてくれるのでトータルでお得になります。

ただし、家族で等級を引継ぎできる「条件」が決められているので注意が必要です。

家族での等級引継ぎが可能となる条件

家族間での等級引継ぎは、次の条件を満たす必要があります。

条件1:入れ替えの理由

  • 車を新規に取得した場合
  • 今乗っている車を廃車または譲渡して、すでに所有していた別の車に入れ替える場合

条件2:入れ替え後の車の所有者

  • 契約者の配偶者(内縁関係でも可)
  • 契約者の同居の親族
  • 配偶者の同居の親族

別居だと親子でも等級引継ぎできない

親族での等級引継ぎは同居している場合に限られます。

ですので、親子でも別居している場合は子どもが未婚であっても引継ぎはできませんので注意が必要です。

別居中の親子は等級引継ぎできない

もし、親元を離れることが分かっているならば、同居しているうちに等級の引継ぎをしておくというのもひとつの方法です。

家族間での引継ぎの例

祖父祖母から孫へ車を譲渡する場合

孫も親族ですので、祖父祖母から孫への等級の引継ぎは可能です。
ただし上記のとおり同居していることが条件になります。

配偶者(夫・妻)へ譲渡する場合

配偶者からの等級引継ぎは、夫⇒妻、妻⇒夫、どちらもOKです。

兄弟姉妹間での引継ぎ

親子だけでなく、同居している親族であれば兄弟姉妹間での等級引継ぎもOKです。

被保険者(親・配偶者)が死亡し相続する場合

自動車保険に加入している保険契約者が亡くなり、配偶者である夫や妻またはその子が車両を相続する場合も等級を引継ぐことができます。

その際は、保険契約者の名義変更手続きが必要になりますので、あわせて保険の適用範囲(年齢条件・家族限定特約など)も確認しておくことが必要です。

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