年金減額に要注意!配偶者(妻)が65歳になると加給年金が支給停止
配偶者(妻)が65歳になると年金の一部(加給年金)が支給停止
シニアの皆さん「加給年金」って知っていますか?
加給年金とは配偶者の扶養手当みたいなもので、皆さんが年金を受給できる年齢になり、その時点で生計を一にする65歳未満の配偶者がいると、基礎年金に加えて加給年金が支給されますが、配偶者が年金を満額受け取る65歳に達すると加給年金の支給が停止されます。
シニア世代の方の多くは年金が生活資金の支えになっていると思いますが、年金の中身(内訳)まで理解している方は意外と少ないようで、年金が減額されるとは思っていませんよね。
事前に話し合いをしていない減額により夫婦間でお金のトラブルが発生しかねませんので要注意です。
年金減額で銀行の残高不足→引き落としできない!
実際に聞いた話ですが、銀行から
「残高が不足して口座引き落としができない」
との連絡があり調べたところ、2か月に1回入金となる年金の振込額が少なくなっていてびっくり。
早速、年金事務所に問い合わせて調べてもらったところ、
「奥様が昨年65歳になって年金を満額もらうようになったため、年金のうち加給年金部分が減額されています」
とのこと。そんなこと聞いてないよー、と言いたいけど、
「年金支給の制度で決まっており支給額改定については書面で連絡されているので確認してください」
との回答があり渋々納得していました。
皆さんは残高不足なんてことにならないように注意してくださいね。
加給年金の支給額(つまり減額)はいくら?
加給年金は「加給年金」と「特別加算分」があり合計額が支給されますが、特別加算分は受給者の生年月日により金額が異なり、年間支給額は下表の金額が基本となっています。
受給者本人の生年月日 | 加給年金額 | 特別加算額 | 合計額 |
---|---|---|---|
昭和15年4月2日~16年4月1日 | 222,400円 | 65,600円 | 288,000円 |
昭和16年4月2日~17年4月1日 | 222,400円 | 98,600円 | 320,000円 |
昭和17年4月2日~18年4月1日 | 222,400円 | 131,300円 | 353,700円 |
昭和18年4月2日以降 | 222,400円 | 164,000円 | 386,400円 |
自分の年金受給額の内、加給年金がいくらなのかは日本年金機構から送付されて来る年金額改定通知書に記載されていますので確認してみてください。
妻の年金の使い途は事前に相談を。
配偶者(妻)の年金は、配偶者名義の口座に振込となり、あなたの口座に振込はできません。
配偶者にしてみれば待ちに待った年金であり、自分のお金という意識がありますから、その使途についてとやかく言われたくないのは当然です。
しかし、年金はほとんど増えず物価は上がり消費税もアップする状況下、生活に十分余裕のある方は少数で、多くの方は年金に頼る暮らし。。。配偶者の年金は貴重な収入源であります。
配偶者が65歳に達すると皆さんの年金は減額となりますが、配偶者の年金と合わせると一家としては収入増となることは確かですので、配偶者がまだ65歳になられていない方はトータルの年金をどう使うか、事前に配偶者と相談して年金の使途を検討されることをおすすめします。