自動車保険の名義変更~必要書類や期間・料金など手続き方法まとめ
自動車保険の名義変更をする際の手続き方法や必要書類・変更可能な期間・手続き料金・ゴールド免許割引などよくあるギモンをまとめ。あわせて結婚や離婚・相続・贈与など名義変更が必要なケース別の手続きの注意点もご紹介。
目次
自動車保険の名義変更手続きと必要書類
名義変更の手続き
自動車保険の名義変更手続きは、保険会社に連絡をして変更用書類を送ってもらいます。
送付された変更用書類に必要事項を記入して返信するだけでOKの場合もありますが、大抵の場合が名義確認用の公的な確認書類(住民票・戸籍謄本などのコピー)を同封して送る形になります。
名義変更に必要な書類
名義変更に必要な書類としては、下記のようなの書類内容が一般的です。
- 免許証や住民票など変更内容が確認できる書類
- 保険会社作成の名義変更手続き書類
自動車保険の名義変更をするケース
自動車保険の名義を変更するケースとしては以下のようなものが挙げられます。
結婚・離婚
結婚や離婚で姓が変わる場合は、旧姓から新姓(またはその逆)への名義変更の手続きが必要です。
姓が変わったことを確認できる公的書類(住民票、戸籍謄本、運転免許証など)を準備して保険会社に連絡します。
連絡をしなかった場合でも保険を受けられないということはありませんが、契約者の名前が異なりますので事故が起こった際に確認書類を送ったりの手間が発生し対応が遅れることがあるので早めに名義変更の手配をしておくのがおすすめです。
家族間(夫婦・親子)で車の譲渡
親から子どもへ、夫から妻へなど家族・親族間で車の所有者が変わった場合も、保険会社に名義変更の連絡を行うことになります。
とくに家族や親族での車の譲渡(名義変更)は、等級継承できるケースが多いので引き継ぎできるかを確認して、きちんと手続きしておきましょう。
加入被保険者が死亡
加入被保険者が死亡した時は、保険会社へ連絡すると変更書類が送られてくるので記入・捺印をして返送すれば手続き完了です。
変更後の記名被保険者が配偶者や同居の親族であれば等級も引継ぎできます。
個人から法人へ名義変更
個人契約から法人契約への名義変更・等級引継ぎは、一般的にはできませんが一定の要件を満たしている場合にのみ認められます。
認められるケースは、個人事業を会社組織に変更(法人成)して事業を続ける場合に限られ、法人成とは関係なく単に個人から法人への名義変更はできません。
法人から個人へ名義変更
法人名義での契約分を個人名義の契約に変更し、等級を引継ぎするということも通常は認められません。
等級引継ぎが認められるのは、法人を解散して個人事業主になって事業を続ける場合のみです。
事業を継続しない場合は等級引継ぎは認められません。
名義変更の期間・料金・免許の種類
名義変更ができる期間は満期から7日まで
満期日(解約日)より7日以上すぎてしまうと、7等級以上の等級の引継ぎはできなくなります。
ただし、満期日到来時や解約時に「中断証明書」を発行してもらっておれば、その契約を活かして名義変更や等級引継ぎが可能になります。
「中断証明書」とは
車が不要になれば自動車保険も不要になりますが、その際、解約ではなく中断という手続きがあり、保険会社から発行される証明書が「中断証明書」です。
これがあれば、中断した保険契約は、後日、等級をそのまま引き継いで新しい保険に入ることが可能となります。
保険契約の名義変更にかかる料金
保険契約の加入被保険者の名義変更の手続き自体には費用はかかりません
ただ名義変更する際に、年齢条件など保険契約上変更しなければいけない事項があった場合は追加保険料が発生することもあります。
ゴールド免許の運転手に名義変更の場合
保険の契約期間の途中でゴールド免許を持っている人に名義変更することはできますが、名義変更と同時にゴールド免許割引の適用を受けることはできません。
ゴールド免許割引の適用を受けるには、保険契約開始日に加入被保険者がゴールド免許所持者であることが必要です。
よって、次回の契約更新時にはゴールド割引を受けることができます。