弁護士特約の範囲~家族の重複やバイク/2台目の自動車保険は要確認!
自動車保険の弁護士特約について、必要性やメリット・デメリットを前記事でご紹介しましたので、今回は特約が使える人(家族や親族)の補償範囲や補償の対象となる費用の範囲についてご説明します。
目次
弁護士特約の補償範囲
弁護士特約が使える費用の範囲
弁護士特約はその名のとおり、弁護士へ支払う費用について補償される特約ですが、その範囲は意外と幅広く設定されています。
- 弁護士への示談交渉依頼費用
- 訴訟にともなう裁判費用
- 訴訟前の弁護士への法律相談費用
- 弁護士以外(行政書士や司法書士)への法律相談費用
- 事故調査依頼費用
といったように、弁護士以外の専門家(士業など)へ相談した場合の費用や、保険会社によっては事故を調査する会社への調査依頼費用なども弁護士特約の範囲として認められています。
ただし、それぞれの内容で補償される上限金額が決まっていますので、事前に確認しておくようにしましょう。
弁護士特約を使える人の範囲
弁護士特約は契約した人(記名被保険者)だけでなく、家族や同居している親族も使えるのが特長で、具体的に特約を使える人の範囲は次のようになっています。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の別居の未婚の子
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 契約自動車に搭乗していた者
つまり、この特約は車につけるものではないので場合によっては補償が重複する可能性もあります。
弁護士特約は重複に注意!
家族が入っている場合
1つの世帯で家族それぞれに所有する車があり、1台1台に弁護士特約を付けると補償が重複してしまいます。
この特約は、被保険者本人と家族や同居の親族が対象となる契約ですので基本的には1世帯に1特約でカバーできます。
補償が重複している場合は、次回から契約見直しをされるのがおすすめです。
2台目の車やバイクがある場合
同じく自分が所有する車が2台以上ある場合も、すべて補償の対象となりますのでどれかひとつにつけておけばOKです。
また、ファミリーバイクについても自動車とみなされますので、自分や家族が運転するバイクも弁護士特約の使える範囲となります。
事故にあったらまずは家族の弁護士特約をチェック!
万が一事故にあってしまった際、もし自分自身が弁護士特約を契約していなくても、家族の誰かが特約に入っていればそれを使うことができます。
最近は家族でも、自動車保険はそれぞれ別の保険会社で契約しているケースも多いので、誰かが弁護士特約に加入していないか重複しないよう予め確認しておくと保険料を節約することができます。