相続税対策は贈与で!家を建てる/教育資金/結婚費用etc節税のコツまとめ
自分には大した資産などないから相続税対策なんて関係ないと思っている方も多いと思います。しかし、自宅の土地と建物の評価額が意外と高く、配偶者や子供が課税対象者になってしまうということも。
そんな方は、ぜひ節税(相続税対策)に向けた取組みを考えてみてください。
目次
相続税対策には「贈与の活用」が効果的です
贈与は税率が高いのですが、非課税となる特例がいろいろありますのでこれを利用して節税が可能!おもな贈与の非課税(基礎控除)額と内容を以下にまとめてみました。
暦年贈与 毎年1人につき110万円まで非課税
贈与税の基礎控除は贈与を受ける人
一人につき年間110万円までです。
これを利用して節税できます
毎年110万円ずつ贈与すれば5年間で550万円となります。
配偶者と子供二人であれば
3人分で1650万円が非課税で贈与できます。
ただし、注意すべき点があります。
例えば、配偶者・子・孫に、5年間にわたり毎年110万円ずつ贈与すると予め約束しておくやり方は、最初に550万円を一括で贈与したものとみなされ、贈与税がかかるリスクがあります。
また、贈与は贈与される人に贈与を受ける意思があり、その人が確実に財産を受取り、自由に使える状態になければならないとされています。
本人に知らせずに、配偶者や子や孫の名義で預金口座を作って入金し、印鑑や通帳を本人に渡さずに自分で保管しているようなケースは、この制度が適用されませんので注意が必要です
誰に相談するのがいい?
贈与の仕方や留意点について詳しく知りたい場合は、取引のある銀行・金融機関に相談してみるのがおすすめです。
子供への住宅購入資金の贈与 300~3,000万円まで非課税
子供のために家を建てると相続税対策になる。とよく言われているのがこの仕組み。
住宅購入資金の贈与分が非課税となる制度です。
平成27年1月1日から平成31年6月30日の間に、子や孫など直系親族が住宅を購入し入居すれば、その住宅の取得資金を贈与しても贈与税はかかりません。
ただし、贈与を受けた人が、翌年必ず確定申告を行う必要があります。
非課税となる金額は年度ごとに決められており下記の通りです。
また、省エネ仕様の住宅の方が非課税枠が多く設定されています。
住宅購入資金贈与の非課税となる金額
住宅用の家屋の新築等に係る 契約の締結日 | 住宅用の家屋の種類 | |
---|---|---|
省エネ仕様の住宅 | 左記以外の住宅 | |
平成27年12月31日まで | 1500万円 | 1000万円 |
平成28年1月1日から 平成29年9月30日まで | 1200万円 | 700万円 |
平成29年10月1日から 平成30年9月30日まで | 1000万円 | 500万円 |
平成30年10月1日から 平成31年6月30日まで | 800万円 | 300万円 |
住宅用の家屋の新築等に係る 契約の締結日 | 住宅用の家屋の種類 | |
---|---|---|
省エネ仕様の住宅 | 左記以外の住宅 | |
平成27年12月31日まで | 1500万円 | 1000万円 |
平成28年1月1日から 平成29年9月30日まで | 3000万円 | 2500万円 |
平成29年10月1日から 平成30年9月30日まで | 1500万円 | 1000万円 |
平成30年10月1日から 平成31年6月30日まで | 1200万円 | 700万円 |
孫への教育資金の贈与 1500万円まで非課税
孫のための教育資金の贈与は1500万円まで非課税となります。
非課税とするための要件は下記の通りです。
- 平成31年3月31日までに贈与をすること
- 孫が30歳になるまでに使い切ること
- 金融機関に子又は孫名義の口座を開設し、教育資金を一括して拠出必要
- 使途は教育費に限定されます
- 支出分はすべて金融機関に領収証を提出しチェックを受ける
子/孫への結婚・子育て資金の贈与 1000万円まで非課税
平成27年に作られた制度です
孫への教育資金の贈与と同じような制度で、金融機関に口座を開設し一括で拠出したうえで使い、金融機関を通じて結婚・子育て資金非課税申告書の提出が必要です。
結婚・子育て資金として子/孫に贈与する場合、1000万円まで非課税です。
尚、1000万円のうち、結婚に際して支出できる費用は300万円が限度です。
また、結婚・子育て資金は受贈者が20歳以上50歳未満の方が対象になります。
以上のような非課税(基礎控除)制度を活用して、上手く贈与税対策(節税)に取り組んでみてください。