年金受給者や退職者は要チェック!確定申告で還付金がもらえるかも!?
目次
確定申告すると税金が還ってくるかも
知っているとお得な情報として“所得税の確定申告”についてのお話です。
シニア世代の皆さん、確定申告を知っていますよね。
でもやったことがない方が結構いらっしゃるようです。
だけど、確定申告をすると税金が還ってくるかもしれませんよ。
特に、今年定年退職をされたサラリーマンの方は、来年の期限までに確定申告をすることによってびっくりするほどの還付金(注1)が貰えるかも。
また、年金収入のみで他に収入のない方についても、原則確定申告は不要とされていますが、確定申告をすることにより還付金を受け取りできるかも。
注1:還付金とは源泉徴収されて支払した所得税の過払い分の戻り分です
確定申告のメリット
先日ある雑誌の特集で、確定申告の対象なのに確定申告をしていない方が多いとの情報が載っていました。その主な理由としては、
「確定申告の手続きが面倒くさい」
「確定申告のやり方・方法がわからない」
「税金を追加でとられたらばからしい」
等が挙げられておりましたが、見方を変えれば、所得税の確定申告はいろいろメリットを享受できる制度です。
これまで確定申告に関心がなかった方でも、ダメもとでやってみてください。
還付金が受け取りできるかも知れませんよ。
なぜ還付金が貰えるの
日本の所得税制は源泉徴収制が基本で、「給料」「年金」等から天引きで所得税が差し引きされます。
毎月の給料とボーナスを基に計算した「年収見込み」で「所得税率」を決め所得税を概算で徴収し、12月末に1年分の税金をきちんと計算して調整(年末調整)を行う仕組みです。
しかし、年の途中で退職したような場合、年収見込が予定より減少しますが12月末時点では在職していない為、勤務先では年末調整はしてくれません。
年末調整に代わるものが所得税の確定申告であり、「社会保険料控除」「生命保険料控除」「医療費控除」等の税金負担を少なくするための控除分を申告することにより、在職時に年収見込みをベースに決められた税率で源泉徴収された所得税の一部が戻ってくるのです。
確定申告をしないと多めに源泉徴収された税金がそのままとなり、結果的に税金を多く支払うことになります。
退職した翌年の確定申告はメリットが大きい
一般的に、定年退職した年の翌年は、確定申告をすると還付金を受け取りできる可能性が高いことから絶対におすすめです。
何故かというと、前述の通り「年収見込み」で「所得税率」を決め概算徴収していることから、定年退職により「年収」が当初見込みより減少すると「税率」も下がりますので、結果として源泉徴収した税金が多すぎたということになります。これを還付してもらえるので、還付金が結構大きな金額になるケースがあるのです。
確定申告は5年前まで遡りが可能
確定申告は前年分の所得を翌年の申告期間内(2月16日~3月15日)に行うことが基本ですが、退職後一度も申告をしていなかった場合、過去5年前まで遡って申告することができます。
必要資料を揃えて各年毎の申告書を作成して提出すれば還付を受けられます。
もし退職後確定申告をしていない方がおられましたら、今からでも遅くはありません。是非とも確定申告をお奨めします。
年金のみの収入でも確定申告で還付金受取が期待できる
年金収入のみで他に収入のない方については確定申告不要ですが、年金についても天引きで所得税が徴収されております。
しかし、徴収の時点では、税金が減額となる各種控除のうち「社会保険料控除」「医療費控除」「生命保険料控除」等は考慮されていないことが多いので、これらの控除を適用してもらうには自分で確定申告をしなければなりません。
会社勤めのときは資料を出せば全て会社で手続きをしてくれましたが退職後は自分でしないと誰もしてくれません。
一般論ですが、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、等を合計すると40万円~50万円位にはなる方が多いと思いますので、年金収入中心の所帯でも確定申告をすることにより数万円の還付金がもらえる可能性があります。
また、住民税の負担額も軽減されますのでダブルメリットとなります。