サラリーマンに人気!ふるさと納税の確定申告が不要になるワンストップ特例
ふるさと納税で特産品をお得に手に入れたいけど『確定申告』はやっぱりメンドウ…
そんな理由で寄付をためらっていた忙しいサラリーマンに今年は朗報がありました。
目次
確定申告不要でふるさと納税がサラリーマンに人気!
ふるさと納税の利便性を高めるため今年4月に「ワンストップ特例」制度が定められ、2015年4月以降のふるさと納税(寄付金)については、サラリーマン等(給与生活者)を対象に確定申告が不要となりました。
そのおかげで、今年はサラリーマンの間でも「ふるさと納税」が話題となり、寄付金の参加者が増えているようです。
ワンストップ特例の仕組み
通常の「ふるさと納税」の手続き
ふるさと納税の基本的な手続きは、
- 寄付した人が寄付した市町村から証明書を入手し、
- その証明書に基づき、寄付した年の翌年の3月15日までに確定申告
をすることにより、税金の還付を受けます。
「ワンストップ特例」の手続き
一方、特例では、
- ふるさと納税を寄付する際「寄付金控除額控除に関する申告特例申請書」を寄付先自治体に提出します。
- 寄付を受けた市町村から寄付した人の居住地の市町村に証明書が直接送付されます。
- それを受けた市町村で住民税計算時に控除を行い、確定申告が不要になります。
この特例を受けるか否かは、寄付を申し込む時点で、寄付する市町村にきちんと申告しておくことが必要です。
また、ワンストップ特例(確定申告不要)の対象となるには、要件が3つほどあるのであわせてチェックしておきましょう。
確定申告不要の要件3点
下記の条件をすべて満たしていれば、特例の対象(確定申告不要)となります
- 条件1:1年間に寄付した自治体が5か所以下であること
- ※注意!同じ自治体でも1回1カウントで数えるので年間5回の寄付までということです。
- 条件2:本人が確定申告の対象となっていないこと
- 確定申告が必要な年収・控除などがある場合は対象外となります。
- 条件3:2015年1月1日~3月31日の間に寄附をしていないこと
- 対象となるのは2015年4月1日以降に寄付したもののみです。
利用時の注意点~申請書は自分で送付
確定申告不要のべんりな「ワンストップ特例」ですが申請書は自分で寄付した自治体に送付する必要があります。
申請書は寄付した際に、郵送をお願いできる自治体もありますが無いところもあるので、その際は自分でプリントアウトして送付します。
寄付金控除額控除に関する申告特例申請書
確定申告したほうがお得なケースも
源泉徴収される所得税は、計算時に控除される項目が限られており一般的に多めに徴収される傾向にあります。
確定申告の対象となっていない方でも、社会保険料/医療費/生命保険料/住宅ローンの金利等の支払がある場合は、確定申告を行えば所得税自体の還付金が増える可能性がありますので面倒でも確定申告をされることをおすすめします。