車庫証明申請書類の書き方[申請書/承諾書/自認書/所在図配置図]まとめ
車庫証明の取り方(手続きの流れ・かかる時間や費用)については、前回記事でご説明してきましたので今回は車庫証明を取るための必要書類について種類や書き方を解説していきます。
車庫証明の申請書類
車庫証明に必要な申請書類
車庫証明書を交付してもらうためには下記の申請書類が必要になります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所所在図・配置図
これらの書類とあわせて、車庫を使用する権利があるかの証明書が必要になりますが、保管場所が「申請者本人が所有している土地」の場合と「他人が所有している土地を借りる」場合とで必要書類が異なります。
申請者本人が所有する土地の場合
申請者本人が所有する土地を車庫として申請する場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が必要になります。
申請者以外の人が所有する土地の場合
マンションやアパートなど月極の有料駐車場を借りている場合や、実家暮らしで家の駐車場を使っている場合など、他人が所有している駐車場や土地を車庫として申請する場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要になります。
警察署によっては、「保管場所契約書の写し」や「駐車場料金領収書」でも申請書類として認められるところもあります。
申請書類用紙のダウンロード
申請書類は管轄の警察署窓口でもらうことができますが、東京や大阪・神奈川など一部の都道府県では申請書類をインターネットからダウンロードできる警察署もあります。
ただし、パソコンからダウンロードした場合は印刷が必要になり、複写用紙ではないため記入に時間がかかるというデメリットがあります。
また、各都道府県で書類の様式が違う場合がありますので、申請する際は管轄警察のホームページからダウンロードされてください。
車庫証明の書き方
記入前の注意
申請書類の記入はすべてボールペンで記入しなければなりません。※鉛筆は不可
間違えて記入した場合は「訂正印」を押せば書き直しできますが、念のため予備の用紙をもらっておくのがおすすめです。
書類をもらう際、記入例を書いた資料を一緒に渡されるところもあるので、それを参考に記入するとスムーズに申請書類が作成できます。
以下に、警視庁(東京都)の申請書類を例として書き方のポイントをまとめてみました。
自動車保管場所証明申請書の書き方
出典:警視庁
この書類は複写式になっていますのでボールペンで強めに記入してください。記入は申請者本人の直筆が原則です。
- 「車名」
- 車名はトヨタの車であれば「トヨタ」、日産の車なら「ニッサン」というようにメーカー名を記入します。「プリウス」とか「スカイライン」のような車種名を記入しないように気をつけましょう。
- 「型式」「車台番号」「自動車の大きさ」
- 車の型式・車台番号・自動車の大きさは車検証に記載されています。
- 「自動車の使用本拠の位置」
- この欄に記入する住所は、住民票に登録している通りの住所を記入します。
例えば「1丁目1番地2」の場合、1丁目1-2や1-1-2など省略した書き方はもちろん1丁目1番地2号なども受理されませんので注意しましょう - 「自動車の保管場所の位置」
- 保管場所として申請する車庫・駐車場の住所を記入します。
持ち家などで自分が住んでいる同じ敷地に申請する場合は住まいの住所を記入してください。
※使用の本拠の位置と同じでも「同上」と書くと不備書類となり受理されません。
駐車場を借りている場合は、その「駐車場の住所」を記入します。正式な住所がわからない場合は借りている不動産会社や管理会社に問い合わせて確認します。 - 「保管場所標章番号」
- 新車購入の際はこの欄は記入不要ですが、車の乗り換えでこれまで使っていた自動車の保管場所標章番号があれば、それを記入することで「所在図」の記入を省略することができます。※「配置図」の記入は必要です。
- 「申請者」
- 郵便番号、住所、電話番号、氏名、氏名のフリガナを記入します。
日付欄は、提出する日ですのでいったん空欄のままにしておきます。
住所は、住民票に登録している正式な住所を記入します。 - 「使用権限」
- 申請する保管場所の所有者が、自分なのか他人なのか共有なのかいづれかに○をつけます。
- 「連絡先」
- 申請内容について確認連絡が入る場合があるので、日中連絡のとれる電話番号を記入しておきます。
- 「新規・代替」「車両番号」
- まだ自動車保管場所として証明書の交付をされていない初めて使う車庫の場合は新規、これまで使っていた車庫で証明書が交付されている場合は代替に○をつけます。
代替を選んだ場合は、これまで車庫に停めていた自動車の車両番号を記入します。
東京都の申請書類は以上がおもな項目になりますが、他の都道府県では「申請車両」や「駐車場」「駐車場の区画・番号」「代理人」などの項目があるところもあります。
記入が終わったら複写した書類も含めてすべてに認印を押します。印影が不完全だと受理してもらえませんのできちんと押してください。
保管場所標章交付申請書は複写
出典:警視庁
「保管場所標章交付申請書」は、上記の「自動車保管場所証明申請書」と一緒(複写式)になっていますので、「自動車保管場所証明申請書」を記入すれば自動的に「保管場所標章交付申請書」も作成できます。
ただし、インターネットから車庫証明の申請書類をダウンロードした場合は、複写式になっていないので自動車保管場所証明申請書を同じ書き方(内容)で記入する必要があります。
保管場所の所在図・配置図の書き方
出典:警視庁
「所在図記載欄」の記入
この欄には、自分が住んでいる家と申請する駐車場が載っている地図をコピーし貼りつけます。そして、自分の住んでいる家がわかるようにマークします。
地図が入手できない場合は、手書きで付近の地図を書きます。
家と駐車場が離れている場合は、地図の上の家と駐車場を直線で結んで、その直線距離を記入します。距離はおおよその距離で記入してかまいません。
ただし、この直線距離が2km以上離れていると証明書は発行してもらえません。
所在図の地図はグーグルマップでもOK
所在図に貼りつけする地図はグーグルマップ等パソコンの地図を印刷したものでも使えます。
「配置図記載欄」の記入
この欄には、駐車場を詳しく図にして記入します。
道路幅や駐車場の幅・奥行きなど、現場の状況を調査しできるだけ詳しく記入します。
審査の担当者が現場確認をした際に申請内容と実態が相違していると証明書が発行されないこともあります。
駐車場の近辺にある建物なども地図にきちんと記入し、マンションなどで駐車場に番号がある場合はそれも記入します。
駐車場の出入り口についても、その幅や出入り口が接する道路の幅も記入します。
次に、駐車場として申請しようとしている場所を図示しますが、
自宅を駐車場にする場合は、図示した場所に「車庫」と記入し、「幅と奥行きの長さ」を記入します。当然、車が入る幅と奥行きがないといけません。
マンションなどの駐車場で区分けされている場合は、駐車場の中心部分に○○駐車場と記入し、自分の借りるスペースを塗りつぶして表示します。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方
出典:警視庁
自分の所有する土地を駐車場として申請する場合に作成提出する書類で、申請者本人が直筆で記入します。
申請者本人の署名と現住所(今住んでいる家の住所)・電話番号を記入し認印を捺印します。
この時の住所も住民票に登録されている通りの記入が必要です。
自宅でも親名義の車庫は承諾証明書が必要
申請する場所が自分の家であっても土地の名義が親の場合は、下記の「保管場所使用承諾証明書」に親から直筆で承諾のサインをもらい押印してもらう必要があります。
保管場所使用承諾証明書の書き方
他人が所有する土地を駐車場(車庫)として申請する場合に必要な書類です。
出典:警視庁
- 「保管場所の位置」
- 申請する駐車場の住所を記入します。
- 「使用者」
- 申請者本人の住所と氏名・電話番号を記入します。
電話番号は自宅の固定電話が無ければ携帯電話の番号でも構いません。 - 「使用期間」
- 土地の所有者の方に承諾をいただいた後に記入し、使用期間の日付は現在から3年後の同じ日付までの間と記入します。
一番下の枠内は、土地の所有者の方に記入してもらい押印してもらいます。
マンションやアパートで土地の所有者が不明の時は、不動産の管理会社に問い合わせて確認します。
管理会社に依頼した場合、書類に承認の捺印をもらう際に手数料がかかることもありますので事前に確認しておきましょう。
その他に車庫証明申請に必要なもの
印鑑(認印)~実印や印鑑証明は必要なし
車庫証明の申請に際しては申請者の印鑑が必要になりますが認印でOKです。
記入間違いをした時も、訂正した箇所に印鑑を押せばそのまま申請書類として提出できます。
ただし、「車両保管場所使用承諾証明書」で訂正があった場合は、土地所有者の印鑑で訂正することが必要になる場合がありますので申請前にチェックしておきましょう。
住民票・車検証・委任状は?
住民票や車検証は申請書類を作成するときの情報として使用したりしますが、警察署に提出する必要はありません。
また、車庫証明の申請を自分でする場合は委任状などの提出も不要です。