自動車保険を途中解約して乗り換え~等級や違約金のデメリットは?
自動車保険の任意保険は1年契約が一般的です。
もし契約期間中に条件の良い自動車保険が見つかり乗り換えしたい場合や、仕事の取引先や友人とのつき合いで「保険に加入してほしい」とお願いされた場合、現在加入している自動車保険を途中解約する必要があります。
そのような、自動車保険を途中解約する時の等級や料金などのデメリットと対策を解説します。
自動車保険は途中解約で乗り換えできる?
乗り換えのための途中解約について
加入期間の途中で自動車保険を解約することはできますが、解約せずに保険会社を乗り換えることはできません。
保険会社を乗り換えたい場合の方法としては、現在加入している保険会社に解約の手続を行い、同時に新しく加入する保険会社に新規加入手続きが必要です。
ただし、自動車保険の解約にはデメリットがあるので、よほどの事情やメリットがない限りは満期日をもって乗り換えを行うのが賢明です。
自動車保険~途中解約のデメリット
違約金はないけど返金額が少ない
自動車保険はスマホ料金のような「2年縛り」や「違約金」といったデメリットはありません。
また、保険料を年払いしている場合は中途解約すると残りの期間分の保険料が解約返戻金として返ってきます。
ですが、返金額は月割相当額より少ない金額になってしまいます。
等級は引継げるけどアップが遅れる
現在の等級は乗り換え先の保険会社に引継ぎできますし、途中解約でペナルティ(等級ダウン)があるといったことはもちろんありません。
ですが、満期日が来る前に途中解約すると等級アップが遅れます。
乗り換え先の保険会社での契約は、以前の等級で再度契約する(期間がリセットされる)ことになるため、結果として保険料が高い等級の期間が増える可能性もあります。
この自動車保険を途中解約するデメリット(返金額と等級)について、もう少し詳しく解説したいと思います。
一括払いを途中解約する時の返金額
解約返戻金は短期率で計算
上記でご説明したとおり、年払いで保険料を支払っている場合、途中解約すると解約返戻金が返ってきます。
ただし、多くの保険会社においては「短期率」という数字を使ってこの解約返戻金を計算しますので、残りの月数相当分よりかなり減額されてしまいます。
自動車保険の短期率
一般的に、保険契約では長期間の契約をした方が保険料は割安になり、短期間契約の場合は長期間契約に比べ割高に設定されています。
短期率とは、仮にその期間で契約をした場合に、保険料がどれくらいになるかを決めた比率です。
一例ですが、年間保険料12万円を一括払いで支払済の場合、6か月目の途中で解約したとすると、解約返戻金は約36,000円です。
理屈では、残りの期間が半分の6か月ですから解約返戻金も半額の6万円と考えがちですが、短期率の計算方法では6か月までは「70%」、つまり年間保険料の70%(12万円×70%)84千円が保険会社の取り分となり、12万円-84千円=36千円が解約返戻金となる仕組みになっています。
途中解約しても違約金はないけど、解約返戻金を含めれば実質的には損をすることになります。
契約期間が残り1-2か月なら短期率も90%から95%で、保険料はほとんど返って来ませんので満期まで待った方が等級アップすることも含めてお得と言えます。
短期率表
7日 まで | 15日 まで | 1か月 まで | 2か月 まで | 3か月 まで | 4か月 まで | 5か月 まで |
---|---|---|---|---|---|---|
10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% |
6か月 まで | 7か月 まで | 8か月 まで | 9か月 まで | 10か月 まで | 11か月 まで | 12か月 まで |
70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
月払いの場合の途中解約
解約返戻金はなし
月払いで保険料を支払している場合、翌月からの保険料支払いが無くなるだけなので解約返戻金はありません。
解約する際の保険料は月割計算になります。(日割り計算はありません)
例えば、6ヶ月目の途中で解約した場合は、6ヶ月分の保険料が支払われておればOKですが、6か月と1日で解約した場合は7か月分の保険料がかかります。
日割り計算ではないので、解約返戻金はありません
追加保険料の請求があるケース
口座振替のように、保険開始日よりも後に引落しが行われるような支払い方法を選択しているケースでは、期間経過分の保険料が未払いになるケースが発生しますので、その場合は追加請求されることもあります。
月払いに短期率は関係なし
月払いの場合は、年払いよりも手数料がかかる分だけ保険料が高くなりますが、短期率計算は関係ないので解約するときに限って言えば年払いよりも有利になります。
途中解約すると等級は?
等級アップが遅れる?
自動車保険の等級は、基本的に1年間無事故で保険金請求が無ければ1等級上がりますが、更新前に保険を途中解約した場合は、等級アップは認められず、以前の等級のままになってしまいますので等級アップが遅れることになります。
従って途中解約する際には、この点を考慮したうえでの判断が必要です。
ただ、一部の保険会社では、途中解約して新たに加入する場合に等級継続を可能にする「保険期間通算特則」の制度を導入しているところがありますので、乗換を予定している方は加入予定の保険会社に制度があるか問い合わせてみてください。
「保険期間通算特則」で等級遅れを回避
この「保険期間通算特則」という制度は、現在契約中の自動車保険を途中解約して他の保険会社の自動車保険に加入した場合でも、現在の契約の満期日到来時点で1等級アップが認められる制度です。
例えば、現在の等級が15等級で現保険契約が保険始期平成28年3月15日、保険終期が平成29年3月15日の場合、平成28年8月15日付けで別の保険会社に乗換をしたいときは、現在の契約を平成28年8月15日で解約することを、現契約を締結中の保険会社に連絡します。
同時に、新規に加入を予定している保険会社での新契約は、現在の等級である15等級で、平成28年8月15日~平成29年3月15日までの7か月間の契約を結びます。
この手続きにより、現契約の保険終期到来時点(平成29年3月15日)で等級が16等級にアップします。
その後、平成29年3月15日を保険始期とする新契約は16等級を適用してもらえます。
解約日と始期日に注意
この制度の適用を受けるためには、現契約の保険解約日と新契約の保険始期日が必ず一致していることが条件です。
解約される側の保険会社としては不愉快ですから非協力的なケースもありますので、新規に加入する保険会社を通じて協力要請をお願いするようにしてください。
しばらく車に乗らないなら中断がおすすめ!
自動車保険の途中解約についてご説明してきましたが、もし解約したい理由が、保険の乗り換えではなく、車の譲渡や廃車・免許の返却・海外渡航など「車にしばらく乗らないから」という理由でれば、解約ではなく「中断」にしておくことをおすすめします。
中断にしておけば自分だけでなく、家族(子どもや孫など)が車を購入して自動車保険に加入する時に、中断時点の等級を引継ぎできるので割安な保険料で加入することができます。
中断できる期間は10年で、期間内に再開や引継ぎしなかった場合もペナルティなどはありません。
中断証明書の発行や再開の手続き・必要書類についてはこちらの記事でご紹介しています。