自動車保険の中断証明書~発行条件や必要書類/有効期限は?
車に乗らなくなった時に自動車保険の等級を維持したまま、その後の保険再開時に等級を引継ぎできるべんりな『中断証明書』
中断証明書を発行してもらう際の、発行条件(車両・等級)や中断ケース別の必要書類・中断証明書の有効期限についてまとめ。
目次
中断証明書の発行条件
中断証明書を発行してもらうためには、自動車保険をかけている現在の車と等級が一定の要件を満たしていることが条件となります。
車両条件
自動車保険契約の保険開始日から満期日・解約日までの間に、車に下記のどれかの事実が発生していることが必要です。
- 廃車、他人への譲渡、リース業者への返還手続きが完了していること
- 車検証の有効期限が切れており、継続して車検を受けていないこと
- 一時的に自動車の使用を中止する一時抹消
(道路運送車両法第16条に基づく任意抹消登録)がされていること - 複数の車両を所有している場合、他の契約車両の廃車、譲渡、リース業者への返還に伴い、補償の対象となる車両を他の契約車両と入れ替えていること
- 契約車両が災害により滅失した場合
- 契約車両が盗難に遭った場合
つまり、解約の前に車を手放している状態になっている必要があります。
等級条件
- 中断する契約の等級が7等級以上であること。
- 中断する契約の保険期間中に事故があり、その事故の影響で等級ダウンする場合は下がった等級が7等級以上であること。
上記の2つの要件を満たしたうえで、保険会社所定の書類に記入し依頼すれば中断証明書を発行してくれます。
例外:海外渡航
海外渡航のために中断する場合は、上記1~2の条件を満たさなくても発行してもらえます。
ただし、自動車保険契約の満期日・解約日が、保険契約者の出国日から6ヵ月を遡った日以降になければいけません。
つまり、自動車保険契約を解約したが、海外渡航をするのは解約日から7ヵ月後というような場合は中断証明書の発行はしてもらえません。
中断証明書発行の必要書類~中断の理由別
廃車
廃車の事実とその日付が確認できる公的資料の写し
解除事由証明書、登録事項等証明書、登録事項等通知書など
譲渡
譲渡の事実とその日付が確認できる公的資料の写し
登録事項等証明書、登録事項等通知書、自動車税・自動車取得税申告書など
リース業者への返還
返還の事実とその日付が確認できる公的資料の写し
リース契約書、登録事項等証明書など
車検切れ
車検切れの事実および有効期間満了日が確認できる自動車検査証または検査記録事項等証明書の写し
一時抹消
一時抹消の事実か抹消の日付が証明できる公的資料の写し
登録事項等証明書、登録識別情報等通知書など
車両入れ替え
別契約において車両入替されている事実および日付が確認できる書類の写し
別契約の車両入替のための承認請求書又は承認書など
盗難
盗難を届け出た警察署名、届出受理番号および盗難日が確認できる盗難届の写し
海外渡航中断
留学や赴任などが理由で中断する場合が考えられますが、必要書類については一定ではなくケースバイケースでの個別対応となるようです。
海外渡航での中断をする場合は、直接保険会社に相談して必要書類を確認してから準備をするようにしてください。
中断証明書の発行期限・有効期間
発行期限(手続期間)
中断証明書は、満期日または解約した日から13か月以内に保険会社に発行依頼すれば発行してくれます。
有効期間
中断証明書の有効期間は10年です。
再開までは紛失しないよう保管を
中断証明書は10年間有効ですが、あまり長く置いておくとどこにしまったか忘れてしまったり、引っ越しなどあると紛失したりもします。保険会社は再発行もしてくれますが失くさないよう大事に保管しておきましょう。
中断証明書での自動車保険の再開に必要な書類や手続き・紛失した時の対応などはこちらの記事でまとめています。