高齢者の自動車保険は中断証明書で孫に等級引継ぎがおすすめ!
高齢になると自動車の運転は危険だからと運転免許証を返却したり、車を査定に出して買取してもらうシニアドライバーの方も増えています。
そのときに気になるのが自動車保険の解約。
無事故で長年加入していたおかげで『ゴールド免許+20等級』のお得な割引条件になっているから解約するのはもったいない。。。という方も。
そんなときは自動車保険を解約せずに『中断証明書』を発行してもらっておくのがおすすめです!まだ車を持っていない孫にも将来、自分の等級を引継ぎできる中断証明書とはどういった制度なのかまとめてみました。
目次
中断証明書で自動車保険の等級を維持
自動車保険の中断証明書とは
自動車保険には契約を中断する制度があります。
車が不要になれば自動車保険も不要になりますので、普通は保険契約を「解約」する人が多いと思いますが、このとき「中断」という手続きをとることができます。
中断した保険契約は、保険会社から発行された『中断証明書』を保管しておくと、再び車に乗り始めた場合に中断時点の等級をそのまま引き継いで自動車保険に加入することができる制度です。
中断証明書の料金は?
中断証明書の発行には手数料などの料金は一切かかりません。
もし中断した後に自動車保険を再開しなかった場合でも違約金などの請求といったデメリットはとくにありませんので発行しておいて損はありません。
7等級以上なら中断証明書の発行がおすすめ
現在の等級が7等級以上であれば、自動車保険を新規で契約する時(6等級)よりもお得な割引率でスタートできるので中断の手続きをしておくのがおすすめです。
中断証明書の有効期限は?
中断証明書は発行されてから10年間が有効期限となりますので、すぐに自動車保険を再開する予定がなくても10年の間に状況がかわることもありますので維持しておくと安心です。
また、等級は家族や親族で引継ぎができる制度があり、中断証明書で維持している等級についても対象となります。
中断証明書で同居の家族・親族に等級引継ぎ
この制度のメリットは、中断時の等級を本人だけでなく家族(同居の親族)でも引継ぎできる点です。
中断証明書で孫に等級の引継ぎがおすすめ
高齢になって車に乗るのをやめようという方もおられますが、たとえばお孫さんがいる場合、まだ今は車に乗れない年齢だとしても近い将来(10年以内)に車を購入することもあるでしょう。
そのときに、中断しておいた高い等級をプレゼントとして引継ぎすれば割引が効くのでとても喜んでくれます。
親から子供や祖父から孫、兄から妹などへの等級引継ぎが認められますので車に乗らなくなる家族がいればうまく活用されると良いでしょう。
ただし、引継ぎ範囲は同居の親族のみ
ただし、家族であっても同居している場合しか認められませんし、子供であっても別居している場合は適用外です。
また、大学生で住民票の住所はそのままにして別居しているようなケースでも、実態は別居となるため等級の引継ぎが認められていませんので同居しているうちに引継ぎしておくのがおすすめです。
シニアドライバーの方は中断がおすすめ
ご説明してきたとおり、自動車に乗らなくなった場合でも一旦「中断」の状態で等級を維持しておくのがおすすめです。
とくに、シニアドライバーの方は高い等級で自動車保険を契約されている方が多いので、解約してしまうよりも中断にしておくと家族にも喜ばれます。
中断証明書の発行条件や必要書類・有効期限など手続き方法についてはこちらの記事でくわしくご説明しています。